農林水産省 動物検疫所は9月9日、フィリピンのマニラ発・羽田空港着のフライトで発見されたソーセージ(2.2kg)からアフリカ豚熱(ASF(旧称:アフリカ豚コレラ))のウイルスを検出したと発表した。通算89例目。検疫探知犬が見つけた。
ひとつ前の88例目の発表は2月21日(到着は2月8日)で、約7か月ぶりとなる。
新型コロナウイルスの感染拡大による旅行需要が急減したことと、気軽に来日が出来なくなったため、渡航者の数以上に、肉製品を手荷物に入れて持ち込む行動自体が減っていたのだろう。
その一方で、国際郵便や宅配便による国内持ち込みは増えているのかもしれない。気になるところだ。
ついこの前、中国からの”謎の種子”が国際郵便・宅配便で送られる事件がニュースになった。アレも本来なら植物検疫の対象だが、内容物をアクセサリ類などとしていたおり検疫は通らず、すり抜けてしまっていた。
肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み):動物検疫所
家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から、
- これまで最高100万円の罰金が、最高300万円に引き上げられました。
- 肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下(法人の場合5000万円以下)の罰金又は3年以下の懲役が科せられます。
- 動物検疫所の職員は、...
(以下、省略。赤字強調は管理人による)
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このように入国者への検査対象物の所持に係る質問と携帯品の検査、違法物品の廃棄という家畜防疫官の武器が増えたことから、それらを上手に活用して水際対策の強化を図っていきます。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で入国者が激減している状況のなか、今後、入国者の急激な増加はないものと想定しており、当面、高い実施率で家畜防疫官による質問、検疫探知犬による探知活動などが行えます。また、違法な持込みの様相が従前と異なってくる可能性もあるため、動向を注視するとともに、法改正によって得た新たな武器の効果検証のためのデータ収集も行っていきます。
法改正のもう一つのポイントは、罰則の強化です。輸入できない物を持ち込んだ場合(法の規定に違反した場合)や、輸入検査の受検の拒否あるいは受検の際に不正行為をした場合などの罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金でした。今般、罰金の最高額が300万円に引き上げられるとともに、法人の場合には最高5,000万円の罰金が規定されました。昨年から実施している違法輸入者への対応の厳格化は引き続き行っていきますが、日本に輸入できない畜産物等の持ち出しを出発前に止めることが重要であり、罰金引き上げの事前広報を幅広に行っています。
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